2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○山尾委員 この点、終わりますけれども、つまり、飲食店には要請段階では応じる法的義務がないわけで、ましてや取引先は取引を停止する義務がないわけですね。やはり、そういう国とか都が持つ職権を利用して民間業者さんに取引停止とか義務のないことを行わせるというやり方は、本当に資本主義国家、法治国家とは思えないと言わざるを得ません。
○山尾委員 この点、終わりますけれども、つまり、飲食店には要請段階では応じる法的義務がないわけで、ましてや取引先は取引を停止する義務がないわけですね。やはり、そういう国とか都が持つ職権を利用して民間業者さんに取引停止とか義務のないことを行わせるというやり方は、本当に資本主義国家、法治国家とは思えないと言わざるを得ません。
予防接種が法的義務から努力義務とされた背景にあるのも、まさにそういった予防接種による健康被害です。 今回の新型コロナウイルスワクチンについても努力義務とされており、厚労省もホームページ上で、接種は強制ではなく、最終的にはあくまでも御本人が納得した上で接種を御判断いただくことになりますと案内しています。
民間事業者の合理的配慮を法的義務にする以上は、国は民間事業者がその義務を十分に果たすことができる環境整備を行わなければいけないと考えます。 例えば、車椅子で飲食店に入ろうとしたときに、店舗内の椅子が全て固定椅子の場合は、車椅子でテーブルに座って食事をすることはできません。事前的に改善措置として環境整備が不可欠となってきます。
合理的配慮の提供の法的義務化に伴って、具体的な事例の収集、そして収集した事例をデータベース化していくこと、そして整理をして障害者や事業者に提供できる体制を整備促進していくことが極めて重要となってまいります。
○門山委員 確認ですけれども、販売業者が商品を誤送付したとされる場合、この規定の適用はないんだと思うんですけれども、それの確認とその根拠、また、誤送付ケースについて、受領者にどんな法的義務があるかについても御説明ください。
だから、仲介というものになったときに、そういった法的な言い分が可能になってしまっている今の法制度が問題だと思うので、デジタルプラットフォーム透明化法とかは、仲介事業者とされている人に、少なくはありますけれども、一定の法的義務を課すという第一歩ではあったと思うんですね。
省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、その年間の苦情の件数と内容がどういうものであったのか
三条二項におきましては、その措置の実施について、その概要及び実施状況等について開示をするとの規定がございますが、これについて、法的義務を負わせるものか否かという点が先日の参考人質疑の中でも議論となりました。
第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には、販売業者等情報を開示する民事上の法的義務が発生いたします。 したがって、委員御指摘のとおり、法的義務に従い開示をするのであればそれは適法な行為であり、取引デジタルプラットフォーム提供者が賠償責任を負うことはございません。
○松平委員 法的義務。それは法的拘束力はないですし、法的に検討しろと言われているわけでもないんでしょうけれども、我が国として、この文書が出されたことに対してどのような立場でいればいいんですか。どういうふうにこの文書を扱えばいいかというところを教えてください。
検討する法的義務はございませんので、その上で、その文書を見て適宜対応するということだと思います。
検討する法的義務はないということでございます。
ここによりますと、するものとするというのは多義的であるというふうに言われておりまして、多くはですが、しなければならないと、何々をしなければならないという法的義務の表現を弱めたものであって、法的義務を定めたものであるといった説明がされています。
○川内委員 二〇五〇年の、まあ、これから三十年後ですから、それを法的義務ということはなかなかできないでしょうと。そういうことをみんなで共通の目標にしようねということだろうというふうに思うんですけれども。 先ほど堀越委員からも提起があったんですけれども、温暖化対策推進法の中で、二十一条で地域脱炭素化促進区域を定めるというふうにしていらっしゃいます。
第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には、販売業者等情報を開示する民事上の法的義務が発生しますが、法的義務に従い開示をするのであれば、それは適法な行為であり、賠償責任を負うことはございません。
○坂田政府参考人 本法案の検討過程におきましては、様々な手法について検討しており、その中の一つの選択肢として法的義務とすることも含め、検討していたところでございます。 もっとも、本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者の範囲は、商品、役務又は権利を提供するなど、規模や態様に応じて様々なものが含まれるため、当事者同士の取引への関与が希薄な場合も含まれ得ることとなります。
たとえ事件あるいは事故であったとしても、例えば被害者の情報について公表しなければならないという法的義務はありませんよね。よろしいでしょうか。ないということでよろしいでしょうか。
○赤澤副大臣 まず、この特措法三十一条の六の第一項の要請については、あくまで要請でありますので、事業者が応じる法的義務はその段階ではないということで。しかし、要請を受けた事業者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、知事は、蔓延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、同条第三項に基づいて命令をすることができる。
○梶尾政府参考人 都道府県知事からは、法的義務ではございません、要請ではありますけれども、住民の方に対してもマスクの着用ということの要請というのは別な条文でやっている、その具体的な要請もしているということでございますので、それをお客さんの方にも、そういった法律上の、法的義務ではないにしても、かかっているということで、そういったことを踏まえて、お店の方にもできるだけ努力をいただくということかと思っております
お店の側にはそういった措置を取る法的義務が命令以降かかるわけですけれども、お客さんには法的義務がかかっていないわけですよね。お店としては、法的義務がかかっていないお客さんに対して、どこまですればいいのか、どこまでする権限があるのか。い続けるお客さんにどこまでやれば、要請に応じた、あるいは命令に従ったことになるんでしょう。退店させるまでなんでしょうか。
しかし、協定上、全量輸入しなければならないという法的義務はないわけであります。ここは真剣に検討すべきであります。 コロナ禍の下で、収入減、失業等、生活苦が拡大して、食料が買えない食の危機が起こっています。そんな中、NPOやフードバンク、ボランティア、市民団体、労働組合、日本民主青年同盟などが、一人親世帯、学生など生活困窮者に食料支援の活動を全国各地で行っています。どこでも行列ができています。
○後藤(祐)委員 LINEが守らせるじゃなくて、LINEプラス、韓国の会社であるLINEプラスは、この契約でもって日本の法令を守る法的義務が発生していますかと聞いているんです、守らせるじゃなくて。
他方、それについて、その後、同じところで横畠前長官は、憲法に規定されている義務ということから、どのような義務内容であるかとか、あるいはどのような場合にその義務に違反したことになるのであるかとか、さらに、その義務に違反した場合の法的効果がありますとかその責任がどのようなものであるかということは別の事柄でございますと述べるとともに、それに違反した場合の何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務
借金を理由に技能実習生を強要する主な要因の一つは、外国に拠点を持つ労働者募集機関による過剰な金銭徴収であるが、その徴収の阻止を目指した法的義務である審査手続は、政府は十分に実施しなかった。 二つ目の部分でございます。関係府省庁の従事者たちは、共通ではない非効果的な認知、照会手続に頼り、その結果、適切な被害者審査と保護に問題が生じた。 三つ目の部分でございます。
○山尾委員 私の問題意識は、入国した後の十四日待機、これは法的義務がない、宣誓をさせる、宣誓をさせて守らせる、守っているかどうかはセンターでチェックする、でも、この今のスキームが穴だらけで、実際、実質的に守らせることができていないという状況を危惧しています。
過剰な金銭徴収の阻止を目指した法的義務のある審査手続を日本政府は十分に実施しなかった、こういう指摘なんですね。 外務大臣、この指摘、どのように受け止めていらっしゃいますか。
令和二年七月に労政審において取りまとめられました労働者派遣制度に関する議論の中間整理においても、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供することが適当とされたところでありまして、厚生労働省としても、人材サービス総合サイトを活用した情報提供の支援等を実施しております。
それでは、西村大臣に聞きたいと思いますが、特措法が改正されまして、ここにあるような、例えば緊急事態宣言ですとか蔓延事態ですとかで、要請を受けて影響を受けた、特に飲食店なんかですね、今ですと、こういった事業者を支援するために必要な措置を講ずるものとする、これは法的義務であるという答弁をいただいておりますが、これについて、これは私も関わりましたが、附帯決議で、経営への影響の度合いを勘案して、必要な支援になるよう
法的義務がないので、法的義務がないことに対して御自身で、自分の意思で防疫措置をやる、だけれども国に誓ういわれはないということで提出しないということだって、別に、一つの健全な考え方だと思います。 その上で、四名、そういう提出しない方がいらして、その四名全ての方が空港近くのホテルでの待機要請には応じていただいたということでありました。
法的にも、入院勧告から措置にすぐに飛ぶとするならば、自ら入院すべき法的義務の掛かるタイミングがないままに、もうすぐに行政罰が働くというふうなことで、問題なのではないかというふうに見ているんですけれども、先生のお考えをお聞かせください。